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中小 政策 直前シート

STUDYing「直前対策講座 中小企業経営・政策 解答解説」全92ページを圧縮。数値はすべて同資料からの転記(推測なし)。白書ノートの姉妹編=あちらが「経営」、これが「政策」
今日13:30の中小。ここだけ読めば政策は戦えます。
政策は数値と主体(誰が認定するか)を覚えるだけの暗記ゲームで、直前の詰め込みが最も効きます。太字の数字と赤字だけ拾ってください。移動中は「§1〜§4」、昼休みは「§9 最終30秒」を。

§0 白書側の数値・補強白書ノートに無かった順位が出た

実態統計(2021年・企業数337.5万者)
区分企業数従業者数付加価値額(2020年)
大企業約1.0万者(0.3%)約1,438万人(30.3%)約110.1兆円(44.0%)
中小企業336.5万者(99.7%)約3,310万人(69.7%)約140.1兆円(56.0%)
うち小規模285.3万者(84.5%)約973万人(20.5%)約36.4兆円(14.5%)
うち中規模約51.2万者
業種別の順位が出る(白書ノートに無かった論点)
企業数の多い順:小売業 → 建設業 → 宿泊飲食 → 製造業(製造業は4位!)
従業者数の多い順:製造業 → 小売業 → 宿泊飲食 → 建設業 → 卸売業(企業数と1位が入れ替わる)
開業率の高い順(2016-21):サービス業 → 卸売業 → 小売業 → 製造業
「企業数が最も多いのは製造業」→×(小売業)。企業数は小売が1位・従業者数は製造が1位という入れ替えが最頻出。/「開業率が最も高いのは小売業」→×(サービス業)。
動向の方向(増えたか減ったか)
項目正しい方向
開業率・廃業率(2023年度)ともに 3.9%(開業率は横ばい・廃業率は上昇
倒産件数(2024年)10,005件・前年を上回った。2021年を底に増加。従業員〜4人が大半
経常利益増加傾向だが大企業との差は拡大(縮小ではない)
売上高2021年Q1を底に増加傾向が継続
設備投資大企業=増加/中規模=横ばい/小規模=減少
売上高比研究開発費中小は上昇/大企業は直近下落(「ともに増加」は×)
雇用者数(2023→2024)製造業は大きく減少/情報通信業は増加
休廃業・解散の損益中規模=黒字が過半/小規模=赤字が過半
後継者不在率52.7%(2024)・減少傾向。経営者年代が上がるほど不在率は低い
労働分配率中規模・小規模とも約8割(大企業より高い)
価格転嫁率(2024年9月)高い順 原材料費 → 労務費 → エネルギー費。全体で約5割
借入依存度中小>大企業。宿泊飲食の中小は7割超
サービス業(宿泊飲食・生活関連娯楽)の労働生産性の伸びは小さい。「大きい」は×。

§1 中小企業の定義毎年出る。落としたら事故

業種中小:資本金中小:従業員小規模:従業員
①製造業・建設業・運輸業その他3億円以下300人以下20人以下
②卸売業1億円以下100人以下5人以下
③サービス業5千万円以下100人以下5人以下
④小売業5千万円以下50人以下5人以下
資本金の頭 3・1・5・5/従業員の頭 3・1・1・5。中小はいずれかを満たせばOK。小規模は従業員数だけで判定(資本金は見ない)。
小企業者=小規模企業振興基本法。業種によらず従業員5人以下
①「いずれか」を「かつ」にすり替える(最頻出)。②業種の取り違え——教育サービス業・広告制作業・広告代理業=サービス業建築リフォーム工事業・運輸業・印刷業・医薬品製造=「製造業その他」
例:従業員500人・資本金2億円の建築リフォーム工事業 → (従業員は超過だが資本金3億円以下を満たす)。従業員200人・資本金5億円の電子部品製造 → (資本金は超過だが従業員300人以下)。

§2 中小企業基本法条文の言い回しをそのまま問う

キーワード穴埋め
目的:中小企業政策の基本理念・基本方針+国と地方公共団体の責務を定め、施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展と国民生活の向上を図る
中小企業像:多様な就業機会を提供し、我が国の経済の基盤を形成しているもの
期待する役割:新たな産業の創出/就業機会の増大/市場における競争の促進/地域における経済の活性化
基本理念独立した中小企業者の自主的な努力を助長し、多様で活力ある成長発展を図る 基本方針4本柱(第5条):①経営の革新および創業の促進 ②経営基盤の強化 ③経済的社会的環境の変化への適応の円滑化(セーフティネット) ④資金供給の円滑化および自己資本の充実 ①「国民経済の健全な発展に寄与している」→×。正しくは「我が国の経済の基盤を形成している」。
改正前(旧法)の目標を現行法として出す:「従事者の経済的社会的地位の向上」「生産性及び取引条件の向上」はいずれも旧法・第1条で現行にはない。
③基本方針に「地域の多様な主体との連携の推進」はない
小規模2法の区別(混同が狙われる)
法律ポイント
小規模企業活性化法2013年9月「基本理念」と「施策の方針」を明確化
小規模企業振興基本法(小規模基本法)2014年6月基本原則=①事業の持続的発展 ②小企業者の円滑かつ着実な事業運営の支援
「基本理念と施策の方針を明確化するのは小規模基本法」→×。活性化法のほう。

§3 中小企業税制数字がそのまま answer

制度覚える数字
法人税の軽減税率資本金1億円以下の中小法人、年所得800万円以下の部分は本則19%→令和9年3月31日まで15%(800万円超は23.2%)
交際費課税の緩和期末資本金1億円以下:接待飲食費の50%損金算入 800万円まで全額損金算入を選択
少額減価償却資産取得価額 40万円未満、合計 300万円を限度に全額損金算入。資本金1億円以下 or 従業員400人以下の個人
中小企業投資促進税制資本金1億円以下 or 従業員1,000人以下の個人。機械装置は取得価額160万円以上資本金3千万円以下→7%税額控除 or 30%特別償却/3千万円超→30%特別償却のみ
賃上げ促進税制給与総額 +1.5%15%控除/+2.5%30%控除。教育訓練費 +5%10%上乗せ。くるみん・えるぼし→5%上乗せ。控除しきれない分は5年繰越
欠損金の繰越青色申告法人は最大 10年
先端設備等導入計画認定するのは 市町村(固定資産税の特例)
エンジェル税制(投資額−2,000円)を総所得から控除。上限=総所得×40%800万円の低い方。損失は翌年以降3年通算
①軽減税率「16.5%」→×(15%)②少額減価償却「50万円未満」→×(40万円)/「300万円限度に2分の1」→×(全額)③先端設備等導入計画を「都道府県が認定」→×(市町村)。
「中小法人」の判定は資本金1億円以下だけで見る(従業員数は関係なし)。例:資本金3億円・従業員300人の製造業は中小法人に該当しない

§4 中小企業組合4つの比較表を丸ごと

 事業協同組合企業組合協業組合商店街振興組合
設立要件4人以上の事業者4人以上の個人/法人4人以上の事業者30人以上が近接して事業
発起人4人以上4人以上4人以上7人以上
株式会社への
組織変更
できるできるできるできない
組合数約28,000約1,700約700約2,500
根拠法中小企業等
協同組合法
中小企業等
協同組合法
中小企業団体の
組織に関する法律
商店街振興
組合法
議決権1人1票1人1票出資比例が可能1人1票
商店街振興組合の3点セット:30人以上が近接/地区内の資格者の3分の2以上が組合員/組合員の2分の1以上が小売業・サービス業。1地区1組合のみ。名称に「商店街振興組合」の文字が必要。
認可:企業組合は都道府県知事。その他は地区が1県内なら知事、複数県なら主務大臣。
協業組合だけ根拠法が違い(中小企業団体の組織に関する法律)、協業組合だけ出資比例の議決権が可能。②「発起人7人以上」→商店街振興組合の話(他は4人)。③「組合員の2分の1以上が事業に従事」は企業組合の要件(事業協同組合ではない)。④事業協同組合の手形割引は禁止されていない(主な事業に含まれる)。

§5 補助金の数値要件の%が全部答えになる

補助金要件・金額
ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金
3〜5年計画ですべて満たす:①付加価値額 年平均3%以上 ②1人あたり給与支給総額 年平均3.5%以上 ③事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上/補助率 中小1/2・小規模2/3
中小企業新事業進出補助金付加価値額 年平均4%以上/給与支給総額 年平均2.5%以上/最低賃金+30円以上/補助上限 2,500万〜7,000万円(下限750万円)・補助率1/2
中小企業省力化投資補助事業カタログ注文型=労働生産性 年平均3%以上・導入費用の1/2補助/一般型=労働生産性 年平均4%以上・給与総額2%以上・最低賃金+30円以上
成長型中小企業等
研究開発支援事業
最大3年間2者以上で共同体/補助上限 単年度4,500万円/補助率2/3以内(課税所得15億円以上は1/2)/特定ものづくり基盤技術高度化指針に基づく
中小企業成長加速化補助金売上高100億円を目指す企業/補助上限5億円・補助率1/2
海外出願支援事業助成は 1/2
IT導入補助金通常枠 補助率1/2以内PCやレジ等のハードも一定条件で対象
①ものづくり:付加価値額3%と給与3.5%を入れ替える/「営業利益」にすり替える。②省力化投資は付加価値額ではなく労働生産性。③成長型研究開発は「3者以上」→×(2者以上)。④海外出願「1/3」→×(1/2)。⑤IT導入補助金「ハードは対象外」→×。 人材支援3つ:雇用調整助成金(休業・教育訓練で雇用維持)/特定求職者雇用開発助成金60歳以上65歳未満の高齢者・障害者等)/キャリアアップ助成金(非正規のキャリアアップ)

§6 取引適正化・事業承継60日・2年・14.6%

委託事業者の4つの義務(数字で問われる)
①発注書面の交付注文するとき直ちに注文書を出す
②発注書面の作成・保存2年間保存
③支払期日を定める受領日から 60日以内でできる限り短い期間
④遅延利息受領日から60日を過ぎたら 年率14.6%
「5年間保存」「4週間以内」「年率4.6%」はすべて×。2年・60日・14.6%。「下請ガイドラインを策定する義務」は存在しない 適用判定は資本金従業員数の両方の軸で見る(どちらかで引っかかれば適用)。
製造委託等:委託者が資本金3億円超→受託者3億円以下/1000万超〜3億円以下→1000万円以下/従業員300人超→300人以下
情報成果物・役務(一部除く):5000万円超→5000万円以下/1000万超〜5000万以下→1000万円以下/従業員100人超→100人以下
例:委託者が資本金500万円(=資本金基準では非該当)でも従業員400人なら、従業員300人以下の受託者との取引は適用される
事業承継まわり
取引かけこみ寺全国中小企業振興機関協会が本部。ADR(裁判外紛争解決手続)で解決
経営承継円滑化法遺留分に関する民法の特例(生前贈与株式を遺留分の対象から除外)+金融支援+事業承継税制
事業承継・引継ぎ支援センター=産業競争力強化法に基づき各都道府県に設置
PMI=POST MERGER INTEGRATION。M&A成立の統合作業
中小企業活性化協議会=収益力改善〜再チャレンジの相談。各都道府県
再チャレンジ支援融資日本政策金融公庫。新規開業または開業後おおむね7年以内 事業承継ガイドライン5ステップ:①必要性の認識 ②経営状況・経営課題の把握 ③経営改善 ④計画策定 or マッチング ⑤実行 or M&A

§7 経営革新・創業3%と1.5%、承認は都道府県知事

経営革新計画(最頻出)
数値目標(両方必須):付加価値額 or 1人当たり付加価値額が年率 3%以上かつ 給与支給総額が年率 1.5%以上
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
スキーム:中小企業が計画作成 → 都道府県に申請 → 都道府県知事が承認 → 支援措置(支援機関ごとに別途審査あり
新事業活動5類型:①新商品の開発・生産 ②新役務の開発・提供 ③商品の新たな生産・販売方式 ④役務の新たな提供方式 ⑤技術の研究開発とその成果の利用 ①付加価値額に減価償却費を入れ忘れさせる/「営業利益」を「経常利益」にすり替える。②「3%か1.5%のいずれか」→×、両方必須(5年計画なら15%と7.5%の両方)。③事業分野別指針は「販路開拓」ではなく生産性向上策
融資制度(対象年数・金額)
制度対象限度額
中小企業経営力強化資金創業・多角化・事業転換/日本政策金融公庫中小企業事業 7億2,000万円/設備20年・運転10年
女性、若者/シニア
起業家支援資金
新規開業おおむね7年以内の女性・35歳未満の若者・55歳以上の高齢者中小企業事業 7億2,000万円/設備20年・運転10年
新規開業・スタートアップ
支援資金
新規開業またはおおむね7年以内/公庫国民生活事業設備 7,200万円/運転 4,800万円
「新規開業して10年の60歳の女性」→×。7年以内という開業年数要件を外してくる。 事業継続力強化計画=防災・減災。認定するのは。/経営力向上計画=事業分野別指針に沿う、認定は。/創業支援(産業競争力強化法)=市区町村と連携。

§8 地域未来投資/小規模支援/共済主体の入れ替えが命

地域未来投資促進法 — 誰が何をするか
基本方針=国 → ②基本計画市町村および都道府県 → ③基本計画に同意=国 → ④地域経済牽引事業計画=事業者が作成 → ⑤承認=都道府県知事 → ⑥連携支援計画=支援機関 → ⑦承認=国 「事業者の計画をが承認」→×。都道府県知事。ここが最頻出。/「革新的試作品開発事業」→×、正しくは地域経済牽引事業 減税:機械・装置等=40%特別償却 or 4%税額控除/建物等=20%特別償却 or 2%税額控除。融資は日本政策金融公庫の固定金利(設備+運転)。規制の特例(農地転用・開発許可・工場立地法の緑地面積率の緩和)もある。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
融資機関日本政策金融公庫(審査・実行)
申込先商工会・商工会議所(ここが最頻出のひっかけ)
限度額2,000万円(1,500万円超は条件あり)
担保・保証人無担保・無保証人
期間設備・運転とも 10年以内(据置2年以内
要件経営指導を原則 6か月以上/同一地区で 1年以上事業/税金を完納
①申込先を「日本政策金融公庫」「市区町村の融資担当課」にすり替える→×、商工会・商工会議所。②経営指導の期間を「1年以上」→×、6か月以上(同一地区での事業年数が1年以上)。③「運転資金のみ」→×、設備資金も対象 小規模事業者持続化補助金(一般型)=補助率 2/3・上限 50万円。商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画を作成。
小規模事業者支援法=主体は商工会及び商工会議所(「都道府県等中小企業支援センター」は×)。経営発達支援計画経済産業大臣が認定。
共済3制度(横断比較が必ず出る)
 小規模企業共済経営セーフティ共済
(倒産防止)
中小企業退職金共済
誰の退職金経営者—(連鎖倒産防止の貸付)従業員
運営中小機構中小機構勤労者退職金共済機構
月額掛金1,000円〜7万円(500円刻み)5,000円〜20万円(5,000円刻み)5,000円〜3万円(16種類)
税の扱い経営者本人の所得から全額控除法人=損金/個人=必要経費法人=損金/個人=必要経費(全額
特徴掛金総額の範囲内で貸付無担保・無保証人・無利子。掛金総額の10倍・上限8,000万円国の助成=掛金月額の1/2(上限5,000円
①「経営者の退職金=中小企業退職金共済」→×(小規模企業共済)。制度名の取り違えが本命。②セーフティ共済の限度額「6,000万円」→×(8,000万円)。③貸付を受けると掛金が「増額される」→×、借入額の10分の1が掛金総額から控除される。④小規模企業共済の貸付が「2分の1以内」→×(範囲内)。⑤退職金共済の国の助成「1/3・上限1万円」→×(1/2・上限5,000円)。⑥退職金共済に「1年以上継続して事業」の要件はない(それは倒産防止共済の要件)。

§9 最終30秒 — 直前に見る昼休みはここだけ

問われ方答え
認定・承認の主体経営革新計画=都道府県知事/地域経済牽引事業計画=都道府県知事/先端設備等導入計画=市町村/経営力向上計画・事業継続力強化計画=/経営発達支援計画=経済産業大臣/企業組合の設立=都道府県知事
申込先 vs 実行機関マル経=申込は商工会・商工会議所、融資は日本政策金融公庫
「いずれか」か「両方」か中小企業の定義=いずれか/経営革新計画の3%と1.5%=両方
3つの数字取引適正化=2年・60日・14.6%
%の代表ものづくり 3%/3.5%/+30円/新事業進出 4%/2.5%/省力化カタログ 3%・一般 4%労働生産性
企業数と従業者数企業数1位=小売業/従業者数1位=製造業/開業率1位=サービス業
迷ったら数字を下げた肢・主体をひとつ格上げ/格下げした肢(市町村↔都道府県↔国)が誤り。原文どおりの言い回しを選ぶ

§10 ○×ドリル24全部この資料の実際の設問

1. 中小企業の定義は、資本金基準と従業員数基準の両方を満たす必要がある。
× いずれかでよい。最頻出のひっかけ。
2. 従業員数120人・資本金8千万円の教育サービス業は中小企業に該当する。
× 教育サービス業=サービス業。資本金5千万円以下も従業員100人以下も満たさない。
3. 従業員数500人・資本金2億円の建築リフォーム工事業は中小企業である。
建設業=「製造業その他」。従業員は超過だが資本金3億円以下を満たすので該当。
4. 常時使用従業員10人の広告代理業(資本金5百万円)は小規模企業者である。
× 広告代理業=サービス業で小規模は5人以下。10人は超過。
5. 中小企業は企業数99.7%、従業者数約7割、付加価値額も約7割を占める。
× 付加価値額は 56.0%(約140.1兆円)。従業者数の「7割弱」との混同狙い。
6. 建設業・小売業・製造業のうち企業数が最も多いのは製造業である。
× 多い順に 小売業>建設業>製造業
7. 2024年の倒産件数は前年を下回った。
× 10,005件で前年を上回った。2021年を底に増加。
8. 中規模企業では、休廃業・解散企業に占める赤字企業の割合が2024年で過半数である。
× 中規模は黒字が過半数(小規模は赤字が過半数)。
9. 中小企業の経常利益は増加傾向で、大企業との差は縮小している。
× 差は拡大
10. 2024年9月の価格転嫁率は高い順に、原材料費・労務費・エネルギー費である。
全体で約5割。
11. 中小企業基本法は、中小企業を「国民経済の健全な発展に寄与している」ものと位置づけている。
× 正しくは「我が国の経済の基盤を形成している」。
12. 現行の中小企業基本法は、施策目標として「中小企業の従事者の経済的社会的地位の向上」を挙げている。
× これは改正前(平成11年より前)の第1条。「生産性及び取引条件の向上」も同じく旧法。
13. 「基本理念」と「施策の方針」を明確化したのは小規模企業振興基本法である。
× 小規模企業活性化法(2013年9月)。小規模基本法は2014年6月。
14. 中小法人の年所得800万円以下の部分は、令和9年3月31日まで16.5%に軽減される。
× 15%(本則19%)。
15. 少額減価償却資産の特例は、取得価額50万円未満・合計300万円限度で2分の1を損金算入できる。
× 40万円未満・合計300万円限度で全額損金算入。
16. 先端設備等導入計画は、都道府県の認定を受けて固定資産税の特例が受けられる。
× 市町村
17. 事業協同組合・企業組合・協業組合はいずれも中小企業等協同組合法を根拠法とする。
× 協業組合だけ「中小企業団体の組織に関する法律」。議決権も協業組合だけ出資比例が可能。
18. 商店街振興組合の議決権は出資口数に比例し、1地区に2組合まで設立できる。
× 議決権は1人1票1地区1組合のみ
19. ものづくり補助金は、付加価値額の年平均成長率2%以上、1人あたり給与支給総額3%以上が要件である。
× 付加価値額3%以上・給与3.5%以上・最低賃金+30円以上の3つ全部。
20. 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)は、付加価値額を年平均3%以上向上させる計画が要件である。
× 指標は労働生産性(3%という数字自体は正しい)。指標名のすり替え。
21. 経営革新計画の付加価値額は、経常利益+人件費+減価償却費で算出する。
× 営業利益+人件費+減価償却費。
22. 地域未来投資促進法では、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、国の承認を受けて支援を受けられる。
× 承認は都道府県知事。基本計画は市町村・都道府県が作り、それに国が同意する。
23. マル経融資の申込は、日本政策金融公庫に対して行う。
× 申込は商工会・商工会議所。公庫は推薦を受けて審査・融資する。
24. 経営セーフティ共済の借入限度額は6,000万円で、借入れると掛金が一定額増額される。
× 限度額は8,000万円(掛金総額の10倍と回収困難額の少ない方)。借入額の10分の1が掛金総額から控除される。