1. 中小企業の定義は、資本金基準と従業員数基準の両方を満たす必要がある。
× いずれかでよい。最頻出のひっかけ。
2. 従業員数120人・資本金8千万円の教育サービス業は中小企業に該当する。
× 教育サービス業=サービス業。資本金5千万円以下も従業員100人以下も満たさない。
3. 従業員数500人・資本金2億円の建築リフォーム工事業は中小企業である。
○ 建設業=「製造業その他」。従業員は超過だが資本金3億円以下を満たすので該当。
4. 常時使用従業員10人の広告代理業(資本金5百万円)は小規模企業者である。
× 広告代理業=サービス業で小規模は5人以下。10人は超過。
5. 中小企業は企業数99.7%、従業者数約7割、付加価値額も約7割を占める。
× 付加価値額は 56.0%(約140.1兆円)。従業者数の「7割弱」との混同狙い。
6. 建設業・小売業・製造業のうち企業数が最も多いのは製造業である。
× 多い順に 小売業>建設業>製造業。
7. 2024年の倒産件数は前年を下回った。
× 10,005件で前年を上回った。2021年を底に増加。
8. 中規模企業では、休廃業・解散企業に占める赤字企業の割合が2024年で過半数である。
× 中規模は黒字が過半数(小規模は赤字が過半数)。
9. 中小企業の経常利益は増加傾向で、大企業との差は縮小している。
× 差は拡大。
10. 2024年9月の価格転嫁率は高い順に、原材料費・労務費・エネルギー費である。
○ 全体で約5割。
11. 中小企業基本法は、中小企業を「国民経済の健全な発展に寄与している」ものと位置づけている。
× 正しくは「我が国の経済の基盤を形成している」。
12. 現行の中小企業基本法は、施策目標として「中小企業の従事者の経済的社会的地位の向上」を挙げている。
× これは改正前(平成11年より前)の第1条。「生産性及び取引条件の向上」も同じく旧法。
13. 「基本理念」と「施策の方針」を明確化したのは小規模企業振興基本法である。
× 小規模企業活性化法(2013年9月)。小規模基本法は2014年6月。
14. 中小法人の年所得800万円以下の部分は、令和9年3月31日まで16.5%に軽減される。
× 15%(本則19%)。
15. 少額減価償却資産の特例は、取得価額50万円未満・合計300万円限度で2分の1を損金算入できる。
× 40万円未満・合計300万円限度で全額損金算入。
16. 先端設備等導入計画は、都道府県の認定を受けて固定資産税の特例が受けられる。
× 市町村。
17. 事業協同組合・企業組合・協業組合はいずれも中小企業等協同組合法を根拠法とする。
× 協業組合だけ「中小企業団体の組織に関する法律」。議決権も協業組合だけ出資比例が可能。
18. 商店街振興組合の議決権は出資口数に比例し、1地区に2組合まで設立できる。
× 議決権は1人1票、1地区1組合のみ。
19. ものづくり補助金は、付加価値額の年平均成長率2%以上、1人あたり給与支給総額3%以上が要件である。
× 付加価値額3%以上・給与3.5%以上・最低賃金+30円以上の3つ全部。
20. 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)は、付加価値額を年平均3%以上向上させる計画が要件である。
× 指標は労働生産性(3%という数字自体は正しい)。指標名のすり替え。
21. 経営革新計画の付加価値額は、経常利益+人件費+減価償却費で算出する。
× 営業利益+人件費+減価償却費。
22. 地域未来投資促進法では、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、国の承認を受けて支援を受けられる。
× 承認は都道府県知事。基本計画は市町村・都道府県が作り、それに国が同意する。
23. マル経融資の申込は、日本政策金融公庫に対して行う。
× 申込は商工会・商工会議所。公庫は推薦を受けて審査・融資する。
24. 経営セーフティ共済の借入限度額は6,000万円で、借入れると掛金が一定額増額される。
× 限度額は8,000万円(掛金総額の10倍と回収困難額の少ない方)。借入額の10分の1が掛金総額から控除される。